共有物を単独使用する者に対する明渡請求の可否【原則】
Question
共有物を一人の共有者(B)が単独で使用している場合、他の共有者(A)は、単独で使用を続ける共有者(B)に対して明渡請求することができるか。
Answer
他の共有者(A)は、単独で使用を続ける共有者(B)に対して明渡を請求することはできません。
共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条)。
例えば、共有者A,B,C,Dの4名が土地を共有し、各自4分の1ずつの持分を有している場合に、当該土地の4分の1の面積部分を使用する権利があるわけではありません。共有者の各自が土地全部を4分の1の割合で受益するように使用する権利を持つというように考えます。
当該土地について持分を有している場合、仮に持分が小さくとも全部を使用することを妨げられないこととなります。
【最高裁昭和41年5月19日判決】は、共有物の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然にはその占有する共有物の明け渡しを請求することができないとしています。
また、【最高裁昭和63年5月20日判決】は、一部の共有者から占有使用を承認された第三者についてその共有者の持分に基づくと認められる限度で占有使用の権限があるとして、他の共有者からの明け渡し請求を退けています。
Questionの事案では、他の共有者(A)は、単独で使用を続ける共有者(B)に対して原則して明け渡しを請求することはできません。