共有関係を放っておくと、権利関係が複雑化してしまい、共有状態の解消が困難となります。
次のようなことでお困りの方は、一度ご相談下さい。
次のようなことでお困りの方
- 共有動産を売却したいが、共有者の間で意見がまとまらない。
- 子や孫の代に共有問題を残したくない。
- 共有不動産の使用方法の意思決定などについて、共有者間で見解が異なり、共有不動産を有効活用できていない。
- 共有不動産を一人の共有者が単独で使用している。
- 共有不動産の管理を一人の共有者が単独で管理し、地代や賃料を他の共有者に分配しない。
いま共有問題を解消するメリット
共有状態は自然と解消しません。
むしろ、相続が発生すれば、権利者がさらに複数人増え、権利関係が複雑化していきます。
共有不動産の共有状態を解消することで、当該不動産を有効に活用することができます。
共有状態解消の方法
共有状態解消の方法としては、大きく分けて
A.共有物分割の手続き(民法258条以下)
B.共有持分買取、共有持分放棄
の二つがあります。
このうち、A.共有物分割の手続には、4つの方法があります。
①現実分割(共有不動産を現実に分ける。分筆など)
②換価分割(共有不動産を売却し、その売却代金を共有持分に応じて分ける)
③価格賠償(共有者の一人が単独で共有不動産を取得し、他の共有者に対して代償金を支払う方法)
④①~③を組み合わせた方法
A.又はB.の方法をとり、共有不動産の共有状態は解消されます。
放っておいても、共有不動産の解消は実現されません。
お子様やお孫様の代に問題を先送りせず、気になったとき解決していきましょう。
当事務所では無料相談を実施しておりますので、一度お問合せ下さい。