お問合せ
電話/メールで面談予約。
初回相談は無料となっておりますので(共有物分割についてのご相談は1時間無料となっております。)、お気軽にお問合せ下さい。
面談予約・面談実施
- あなたの意向を踏まえた方針を決定します。
- 面談を実施した後に委任契約書を締結します。面談を実施した場合に必ず依頼しなければならないわけではありませんし、一度持ち帰っていただき、ご家族でご相談いただいて構いません。
- 費用についてお伝えいたします。
- 着手金の分割払いについてのご要望はその時にお伝えください。
共有物分割協議・調停
他の共有者と具体的な共有状態の解消方法を協議し、全員が合意に達すれば、共有状態は解消されます。
話し合いで見込みがない場合には、訴訟手続を検討します。
共有物分割訴訟
共有者全員が訴訟に参加し、共有物の解消に向けた解決を図ります。
共有状態の解消
以上の手続を経て、共有状態の解消が実現されます。